TOP / 事業紹介 / 備品等・施設整備の助成事業事業紹介

1.助成内容

  1. 備品等助成
    新潟県内の障がい者を支援している地域活動支援センター及びグループホーム等の小規模事業体を対象に備品等(但し、車両は新車に限る)の購入費及びそれに付随する工事費等を助成します。 過去の備品等助成の実績-PDF(60KB)
  2. 施設整備助成
    新潟県内の障がい者を支援している地域活動支援センター及びグループホーム等の小規模事業体を対象に施設整備に伴う費用を助成します。 過去の施設整備助成の実績-PDF(42KB)
  3. 新設グループホーム助成(備品等)
    新潟県内において新設される障がい者の共同生活援助施設(グループホーム)を対象に初年度の備品等(車両は含まない)の購入費及びそれに付随する工事費等を助成します。 過去の新設グループホーム助成(備品等)の実績-PDF(34KB)

※令和6年度備品等・施設整備助成において、車両及び除雪機の申請は上期のみとします。
※令和6年度備品等・施設整備助成において、高齢化による重度化への支援として、特殊浴槽・電動ベッド・電動リフト等の購入費用、手すりや身体障がい者用トイレの設置等を優先的に助成します。
※能登半島地震で被災された施設は別途ご相談ください。

2.助成額

  1. 備品等助成 1施設あたり100万円(事業予算の80%)を限度とし、個別具体的な案件に限る
  2. 施設整備助成 1施設あたり100万円(事業予算の80%)を限度とし、個別具体的な案件に限る
  3. 新設グループホーム助成(備品等) 1施設あたり100万円(事業予算の80%)を限度とし、個別具体的な案件に限る

3.助成対象の施設・団体

  1. 新潟県内の障がい者福祉施設、就労支援活動や共同生活援助事業を運営する法人、又は非営利活動・公益事業を行う団体(任意団体も可)です。但し、新潟県や市町村の指定管理者は対象外とします。
  2. 同一法人でも施設単位で申請できます。但し、車両については原則1法人1施設の申請とし、過去に当財団から助成を受けた法人は対象外とします。
  3. 地方公共団体、株式会社等の営利目的団体や企業は対象外とします。
  4. 開所して1年未満の法人は対象外とします。(1年以上の実績が必要)
  5. 同一年度内で当財団から既に助成を受けた施設は対象外とします。(申請も原則として年1回)
  6. 直近2年連続で助成を受けた施設は対象外とします。

4.助成の対象外となるもの

  1. 同一案件で他の団体等から助成を受けたもの、または並行して申請すること
  2. 障がい者の個人用に供するもの(但し、電動ベッド等は助成対象とする)
  3. 運営費(人件費、家賃等)、或いはそれに類するもの
  4. 事前購入・事前工事したもの
  5. 防犯カメラ、AED装置(但し、見守り設備は対象とする)
  6. 同一施設から備品等助成と施設整備助成の重複申請したもの
  7. 建物が賃貸の場合の改修工事(エアコンの取付工事も含む)
  8. 土地が賃貸の場合の施設外の改修工事
  9. 1万円以下の備品

5.申請期間

  1. 備品等助成、施設整備助成
    上期 令和6年5月13日(月)から令和6年6月28日(金)必着・・・終了しました
    下期 令和6年9月2日(月)から令和6年10月18日(金)必着
  2. 新設グループホーム助成(備品等)
    通年(令和6年度予算の範囲でかつ助成事業の実施期間内に終了するものに限ります。)

6.申請手続き

各種助成申請書を以下の「申請書」からダウンロードし、次の関係書類と一緒に特定記録郵便等の配達記録が残る方法で送るか、又はメールにてご提出願います。(申請書を当財団へ直接持参することはお控えください。)
※メールの場合は、当財団からの返信メールを必ず確認してください。返信メールが未着の場合は、事務局にお問い合わせください

  1. ①見積書 申請時の注意事項-PDF(339KB)
  2. ②備品等の場合は、カタログ、パンフレット(対象となるページのみ提出)
  3. ③施設整備の場合は、概要図と現在の状況がわかる写真等
  4. ④施設・団体の事業内容が分かるパンフレットやホームページのコピー等
  5. ⑤申請チェックシート(各種助成申請書をダウンロードすると一緒に印刷されます。)

※申請書の提出後に辞退される場合は、事務局に連絡をいただき、「申請辞退届」(以下の「申請書」よりダウンロード)の提出をお願いします。

7.助成決定

  1. 公平・公正・透明性の観点から第三者機関である業務推進委員会で助成基準に基づき厳正に審査し決定します。
  2. 必要に応じて訪問調査・聞き取り等を実施することもあります。
  3. 助成金交付が決まりましたら「決定通知書」を送付します。
  4. 見送りの事由についてはお答えしかねます。

8.助成事業の完了報告書の提出

  1. 「決定通知書」の受領後、備品等は原則2か月以内(但し、車両と除雪機は4か月以内)、施設整備は原則4か月以内に次の関係書類の提出をお願いします。
    1. ①備品等・施設整備の助成事業の完了報告書(搬入・設置等報告)
    2. ②納品書、請求書、領収書(または銀行振込票)のコピー、車両の場合は車検証のコピー
    3. ③写真
    4. ④助成金振込み口座記入用紙(通帳コピー添付要)
    ※詳しくは「決定通知書」でお知らせします。
  2. 事業遅延届-Word(24KB) 事業変更届-Word(23.6KB)

9.助成の表示

  1. 助成による備品等購入、施設整備工事には、当財団助成金によるものである旨の表示をお願いします。(財団からシール「公益財団法人真柄福祉財団助成」を送付します。但し、施設整備工事はシール貼付可能と判断した場合のみ送付。)
  2. 車両の場合は、車体に「法人名・施設名」と「公益財団法人真柄福祉財団 助成」の名入れをお願いします。 車両名入れ資料-PDF(126.3KB)

10.助成金の支払い

助成金の支払いは、「助成事業の完了報告書」等のすべての関係書類を確認してからになります。

11.個人情報の取り扱い

この助成申請に関し、ご提出いただいた個人情報は助成事業以外の目的には使用しません。

12.申請及びお問い合わせ先

公益財団法人真柄福祉財団 事務局
〒950-0088 新潟市中央区万代3-1-1 新潟日報メディアシップ8F
TEL. 025-378-8460
FAX. 025-378-8463
E-mail. info@magarafukushizaidan.jp

お問い合わせ お問い合わせ