令和7年度「備品等・施設整備の助成事業」ご案内一式を
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令和7年度「備品等・施設整備の助成事業」のご案内
1.助成内容
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備品等助成
新潟県内の障がい児者を支援している地域活動支援センター及びグループホーム等の小規模事業体等を対象に、備品等(但し、車両は新車に限る)の購入費及びそれに付随する工事費等を助成します。 別紙1 過去の備品等助成の実績-PDF(387KB) -
施設整備助成
新潟県内の障がい児者を支援している地域活動支援センター及びグループホーム等の小規模事業体等を対象に、施設整備に伴う費用を助成します。 別紙2 過去の施設整備助成の実績-PDF(263KB) -
新設グループホーム助成(備品等)
新潟県内において新設される障がい者の共同生活援助施設(グループホーム)を対象に、初年度の備品等(車両は含まない)の購入費及びそれに付随する工事費等を助成します。 別紙3 過去の新設グループホーム助成(備品等)の実績-PDF(233KB)
令和7年度「備品等・施設整備助成」の重要事項
- 令和7年度からは、過去に当財団から車両の助成を受けたことがある法人でも2台目の申請が可能になりました。車両の色や名入れの条件等の詳細は「別紙4 申請時の留意事項」及び「別紙12 車両名入れ資料」をご確認ください。
- 車両及び除雪機の申請は上期のみとします。
- 高齢化による重度化への支援として、特殊浴槽・電動ベッド・電動リフト等の購入費用、手すりや身体障がい者用トイレの設置等を優先的に助成します。
2.助成額
- 備品等助成 1施設あたり100万円(事業予算の80%)を限度とし、個別具体的な案件に限る
- 施設整備助成 1施設あたり100万円(事業予算の80%)を限度とし、個別具体的な案件に限る
- 新設グループホーム助成(備品等) 1施設あたり100万円(事業予算の80%)を限度とし、個別具体的な案件に限る
3.助成対象の施設・団体
- 新潟県内の障がい福祉サービスや障がい児通所支援事業等を運営する法人、又は非営利活動・公益事業を行う団体(任意団体も可)です。但し、新潟県や市町村の指定管理者は対象外とします。
- 同一法人でも施設単位で申請できます。但し、車両については同一年度内に申請できるのは1法人1施設のみとします。
- 地方公共団体、株式会社等の営利目的団体や企業は対象外とします。
- 設立して1年未満の法人は対象外とします(1年以上の実績が必要)。
- 同一年度内で当財団から既に助成を受けた施設は対象外とします(申請も原則として年1回)。
- 直近2年連続で助成を受けた施設は対象外とします。
4.助成の対象外となるもの
- 同一案件で他の団体等から助成を受けたもの、または並行して申請すること
- 障がい児者の個人用に供するもの(但し、電動ベッド等は助成対象とする)
- 運営費(人件費、家賃等)、或いはそれに類するもの
- 事前購入・事前工事したもの
- 防犯カメラ・AED装置(但し、見守り設備は対象とする)
- 同一施設から備品等助成と施設整備助成を重複申請したもの
- 建物が賃貸の場合の改修工事(エアコンの取付工事も含む)
- 土地が賃貸の場合の施設外の改修工事
- 1万円以下の備品
5.申請期間
- 備品等助成、施設整備助成
上期 令和7年5月12日(月)から令和7年6月30日(月)必着
下期 改めてホームページ等でお知らせします - 新設グループホーム助成(備品等)
通年(予算の範囲内でかつ令和7年度内に完了報告書の提出及び当財団での確認終了が可能なものに限ります)
6.申請手続き
各種助成申請書を以下の「申請書等」からダウンロードし、次の関係書類と一緒に特定記録郵便等の配達記録が残る方法で送るか、又はメールにてご提出願います(申請書を当財団へ直接持参することはお控えください。また、メールで提出した場合は当財団からの返信メールを必ず確認してください。返信メールが未着の場合は、事務局にお問い合わせください)。
※助成要件や見積書等の書類作成については、「別紙4 申請時の留意事項」を必ずご確認ください。
- 申請書に添付する関係書類
- ①見積書
- ②備品等の場合は、カタログ、パンフレット(対象となるページのみ提出)
- ③施設整備の場合は、概要図と現在の状況がわかる写真等
- ④施設・団体の事業内容が分かるパンフレットやホームページのコピー等
- ⑤申請チェックシート(各種助成申請書をダウンロードすると一緒に印刷されます)
申請書等
別紙5 備品等助成申請書-Word(51KB) 別紙6 施設整備助成申請書-Word(44KB) 別紙7 新設グループホーム助成(備品等)申請書-Word(43KB) 別紙8 所有車両一覧表-Excel(14KB) 別紙9 申請辞退届-Word(29KB)※申請書提出後に辞退する場合は、事務局に連絡した上で「別紙9 申請辞退届」の提出をお願いします。
7.助成決定
- 公正・公平・透明性の観点から外部委員を含む業務推進委員会で助成基準に基づき厳正に審査し決定します。
- 必要に応じて訪問調査・聞き取り等を実施することもあります。
- 助成金交付が決まりましたら、「決定通知書」を送付します。
- 見送りの事由についてはお答えしかねます。
8.助成事業の完了報告書の提出
- 「決定通知書」の受領後、備品等は原則2か月以内(但し、車両と除雪機は4か月以内)、施設整備は原則4か月以内に次の書類の提出をお願いします。
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- 完了報告書及び添付する関係書類
- ①備品等・施設整備助成事業の完了報告書(搬入・設置等報告)
- ②納品書、請求書、領収書(または銀行振込票)のコピー、車両の場合は車検証のコピー
- ③写真
- ④助成金振込み口座記入用紙(通帳コピー添付要)
- 事業の遅延や変更が見込まれる場合は、事務局に連絡をいただき「別紙10 事業遅延届」又は 「別紙11 事業変更届」の提出をお願いします。 別紙10 事業遅延届-Word(29KB) 別紙11 事業変更届-Word(29KB)
9.助成の表示
- 助成による備品等購入、施設整備工事には、当財団助成金によるものである旨の表示をお願いします。(財団から「公益財団法人真柄福祉財団 助成」のシールを送付します。但し、施設整備工事の場合は、シール貼付可能と判断した場合のみの送付となります。)
- 車両の場合は、車体に「法人名・施設名」と「公益財団法人真柄福祉財団 助成車両」の名入れをお願いします。名入れ位置や使用する財団ロゴマークについては、「別紙12 車両名入れ資料」を参照ください。 別紙12 車両名入れ資料-PDF(449KB)
10.助成金の支払い
助成金の支払いは、完了報告書(関係書類を含む)の提出及び当財団確認終了後になります。
11.個人情報の取り扱い
この助成申請に関し、ご提出いただいた個人情報は助成事業以外の目的には使用しません。
12.申請及びお問い合わせ先
公益財団法人真柄福祉財団 事務局
〒950-0088 新潟市中央区万代3-1-1 新潟日報メディアシップ8F
TEL. 025-378-8460
FAX. 025-378-8463
E-mail. info@magarafukushizaidan.jp
助成車両用のロゴマーク(AI・PDF・PNG形式)は、こちらからダウンロードいただけます。
車両名入れロゴデータ